国有財産を管理するための法律
国有財産法の第2条及び附則第4条に規定するものを国有財産といい、その取得・維持・保存・運用及び処分のために制定された法律です。構成は第一章・総則、第二章・管理及び処分の機関、第三章・管理及び処分、第三章の二・立ち入り及び境界確定、第四章・台帳、報告書及び計算書、第五章・雑則となっています。また改正の際には昭和28年に「公共福祉用財産の廃止、公共用財産の創設」、昭和32年に「国有財産審議会及び境界確定に関する規定を追加」、昭和48年に「地方公共団体等への行政財産の貸付(合築)制度の導入等」、平成18年に「行政財産の経済的な利用を確保するため民間利用を促進する観点で、国の庁舎等のうち床面積又は敷地に余裕がある場合において国以外の者に当該余裕部分を貸し付ける場合を行政財産の処分等の制限の例外として追加」がされました。
管理処分に関する機関の特例を定めたものには、港湾法、河川法、文化財保護法、道路法、国有林野の管理経営に関する法律、漁港漁場整備法等があります。
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