広義における財政法に含まれるもの

国の財政に関する基本法を財政法といい、作成の執行、予算の種類などについて規定した法律です。また広義として財政に関する法規全般を指す概念としても用いられます。そこに含まれるのは、「ドイツ、アメリカ合衆国などでは第一次世界大戦後、日本では第二次世界大戦後、解決を要する法律問題の増大を背景として急速な発展を見せ、日本においては1950年代以降に法学部で本格的な研究と教育が始まり、標準的な体系が産み出された法学の一分野」である租税法、「国による歳入徴収、支出、契約等について規定した」会計法、「国有財産の取得・維持・保存・運用・処分についての一般法」である国有財産法、「国と地方の財政の関係等に関する基本原則を定め、その健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的として制定された」地方財政法などです。その他には予算決算及び会計例もカテゴライズされます。

その構成は第1章「財政総則」第2章「会計区分」第3章「予算」第4章「決算」第五章「雑則」と附則から成ります。

 

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